高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律:高齢者虐待防止法

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律:高齢者虐待防止法

 この法律は、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務や、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者に対する支援等を定めることで、高齢者の権利利益の擁護に役立てることを目的としています(第1条)。国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならないとされます(第4条)。

 この法律では、「高齢者」を「65歳以上の者」(第2条第1項)、「養護者」を、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とし(第2条第2項)、「養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待」を「高齢者虐待」と定義しています(第2条第3項)。

 「高齢者虐待」には、

  1. 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  2. 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置など、養護を著しく怠ること。
  3. 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. 高齢者にわいせつな行為をすることやわいせつな行為をさせること。
  5. 養護者又は高齢者の親族が高齢者の財産を不当に処分することや、当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

の5つがあげられています(第2条第4項)。

 支援にあたって、市町村は、高齢者及び養護者に対して相談、指導及び助言をおこないます(第6条)。

 高齢者虐待への対応に関して、生命や身体に重大な危険が生じる虐待を受けていると思われる高齢者を発見した場合は、速やかに市町村に通報しなければなりません(第7条第1項)。その際、守秘義務に関する法律の規定はこの通報を妨げるものとはなりません(第7条第3項)。
 通報などを受けた市町村は、速やかに、当該高齢者の安全の確認をはじめとした事実の確認などをおこないます(第9条)。必要に応じて、立ち入り調査などもおこないますが(第11条)、その際警察署長に対して援助を求めることもできます(第12条第1項)。市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、適切に警察署長に対し援助を求めなければならないとされます(第12条第2項)。

関連問題

●2018年(追加試験)-問58 ●2019年-問147 ●2020年-問42問139

参考文献