ストレスチェック制度

ストレスチェック制度

 平成26年(2014年)には、労働安全衛生法の改正を受け、新設された第66条の10に基づいてストレスチェック制度が導入されました。この制度は、一次予防を強化し、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としています。

 衛生管理者や産業医の選任義務と同様、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、ストレスチェック制度の実施義務があります。この場合の「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。また、それ以外の事業場(常時 50 人未満の労働者を使用する事業場)については、ストレスチェック制度は当分の間、努力義務とされていますが、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが望ましいとされています。また、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きい等の特別の理由がある労働者にまで受検を強要する必要はないため労働者に受検義務はありませんが、ストレスチェック制度を効果的なものとするためにも、全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいとされます。

 ストレスチェック及び面接指導は以下の手順で進められます。

 ① 衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法等について調査審議を行い、その結果を踏まえ、事業者がその事業場におけるストレスチェック制度の実施方法等を規程として定める。

 ② 事業者は、労働者に対して、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士(以下「医師等」という。)によるストレスチェックを行う。

 ③ 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対して、当該ストレスチェッ クを実施した医師等(以下「実施者」という。)から、その結果を直接本人に通知させる。

 ④ ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合は、事業者は、当該労働者に対して、医師による面接指導を実施する。
 面接指導は対面で実施するのが原則ですが、情報通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、 必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではないとされます(情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 66 条の8第1項及び第 66 条の 10 第3項の規定に 基づく医師による面接指導の実施について)

 ⑤ 事業者は、面接指導を実施した医師から、就業上の措置に関する意見を聴取する。

 ⑥ 事業者は、医師の意見を勘案し、必要に応じて、適切な措置を講じる。

関連問題

●2018年-問135 ●2018年(追加試験)-問147 ●2019年-問33問148

参考文献