育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

 この法律によって、基本的に労働者は、養育する子が1歳なるまで、事業主に申し出ることによって育児休業をすることができます(第5条)。この年齢は、同一の子どもについて配偶者が育児休業するなど一定の条件を満たした場合には、1歳2か月とすることができます(第9条の2)。また、一定の条件を満たした場合には、子どもの年齢が1歳6か月、2歳になるまでと、延長することもできます(第5条第3項、第4項)。

 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、拒むことができません(第6条)。その他にも、事業主は3歳に満たない子を養育する従業員から申出があった場合には、原則として所定外労働をさせることはできません(第16条の8)。また育児休業をしていない3歳に満たない子を養育する労働者に関しては、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じなければなりません(第23条)。

関連問題

●2019年-問40

参考文献