児童福祉法
この法律では、児童を満18歳に満たない者とし、満1歳に満たない乳児、満1歳から小学校数学の始期に達するまでの幼児、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの少年とにわけています(第4条)。また、障害児を身体に障害のある児童、知的障害のある児童、発達障害児を含む精神に障害のある児童などとしています(第4条第2項)。
さらに里親などを定義するとともに、児童福祉施設を、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとして(第7条)、児童の保護者や国、地方公共団体の責務などに触れています。
関連問題
●2018年(追加試験)-問55