自殺対策基本法

自殺対策基本法

 この法律は、自殺の防止や自殺者の親族等の支援の充実を図ることで、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としています(第1条)。

 その中で、自殺は個人的な問題としてのみ捉えるのではなく、背景に社会的な要因があることを踏まえる必要性について触れています。また、自殺対策は、その実態に即した形で、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後 又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならないといったことを理念としています(第2条)。

 こういった理念に対して、国は自殺対策を総合的に策定し、実施する責務があるとされ(第3条)、政府が推進すべき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱を定めたり(第12条)、調査研究等の推進及び体制の整備(第15条)を進めるとされます。

関連問題

参考文献