公認心理師法

公認心理師法

 公認心理師法は、公認心理師の資格を定め業務の適正を図ることで、国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的としています(第1条)。公認心理師の業(仕事)としては、

  1. 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
  2. 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
  3. 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
  4. 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

が規定されています(第2条)。

 公認心理師は、名称独占の資格です(第44条)。公認心理師になるには、公認心理師試験に合格した上で、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を登録する必要があります。しかし、(1)精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(<公認心理師法施行規則>)、(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者、(3)この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者、(4)登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者については、そもそも公認心理師になることができません(第3条)。

 義務等に関しては、信用失墜行為の禁止(第40条)、秘密保持義務(第41条)、連携等(第42条)、資質向上の責務(第43条)などついて規定されています。公認心理師は、仕事を進めるにあたって、支援対象者に当該支援に関わる主治医がいる場合には、その指示を受けなければならなりません(第42条)。また、業務上知り得た秘密は、例え公認心理師でなくなった後であっても、正当な理由がなく漏らしてはいけません(第41条)。これらをはじめとして、公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならないのです。

 法に記されていることに違反した場合には、罰則が設けられています。信用失墜行為がなされた場合と秘密保持義務に違反した場合、また当該支援に関わる主治医の指示を受けなかった場合には、登録が取り消されるか、一定の期間公認心理師という名称および心理師という文字の使用が停止されます。公認心理師は名称独占なので、公認心理師の名称および文字の使用が停止されている期間に名称や文字を使用した場合や、公認心理師でないのに心理師という文字を使用した場合には、30万以下の罰金が課せられます。また、秘密保持義務に違反した場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます(図1)。

図1 公認心理師法における罰則、行政処分

関連問題

●2018年-問30問108 ●2018年(追加試験)-問47 ●2019年-問35問50問107 ●2021年-問1

参考文献