過労死等防止対策推進法
過労死等防止対策推進法はその名の示す通り、過労死がなく、健康で充足して働き続けられる社会を目指して策定されました(第1条)。
過労死等防止対策推進法では、「過労死等」を、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害としています(第2条)。
特にその中で、政府は、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めなければならないとしています(第7条)。
関連問題
●2018年-問28