身体障害者福祉法
この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とするものです(第1条)。
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいいます(第4条)。
身体障害者手帳には、身体障害者の氏名、現住所及び生年月日、障害名及び障害の級別、に加え、身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、続柄及び現住所が記載されます。また、身体障害者手帳の交付を受けた者の写真も貼られます(身体障害者福祉法施行規則 第5条)。手帳に記載される障害の級別は、別表第五号に示されています(身体障害者福祉法施行規則 第5条第3項)。別表第五号では、視覚障害聴覚又は平衡機能の障害、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害、肢体不自由、などの程度によって、1級から7級までの級が設定されています(身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者障害程度等級表))。
関連問題
●2022年-問36
引用・参考文献
・身体障害者福祉法
・身体障害者福祉法施行規則
・身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者障害程度等級表)