障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

 この法律は、障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。そのために必要な障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業などが総合的におこなわれます(第1条)。

 障害者総合支援法による総合的な支援は、障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等に加えてサービス等利用計画案を踏まえ、個々に支給決定が行われる「障害福祉サービス」「地域相談支援」と、市町村等の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟にサービスを行う「地域生活支援事業」に大別されます(障害福祉サービスの利用について 2018年4月版)。障害福祉サービスとは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、障害福祉サービスをおこなう事業を障害福祉サービス事業といいます(第5条)。

 これらは、介護の支援である「介護給付」と、訓練等の支援である「訓練等給付」分類されます(障害福祉サービスの利用について 2018年4月版)(図1)。このうち、「訓練等給付」には、自立した日常生活や社会生活を営むための身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練などをおこなう自立訓練、就労を希望する障害者に生産活動などの機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などをおこなう就労移行支援のほか、就労継続支援(A型:雇用型、B型:非雇用型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助などがあります(第5条)。

図1 障害者総合支援福祉法によるサービスの概要

 また、「地域移行支援」についても記されています。地域移行支援は、障害者支援施設等に入所している障害者や、精神科病院に入院している精神障害者をはじめとした、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者に対しておこなわれます(第5条20項)。この、重点的な支援を必要とする者には、保護施設に入所している障害者、矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院)に入所している障害者、矯正施設を出所し更生保護施設等(更生保護施設、自立準備ホーム、 自立更生センター就業支援センター)に入所した障害者が含まれます(地域移行支援の対象拡大について)。

関連問題

●2018年(追加試験)-問48 ●2018年-問127 

参考文献