障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
この法律では、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めています(第1条)。
この法律では障害者を、身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害、その他の心身の機能の障害がある者で、障害や社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとしています(第2条第1項)、
行政機関等は、障害を理由とした不当な差別的取扱いによって障害者の権利利益を侵害してはならないとされます(第7条)。障害者から表明があり、実施に伴う負担が過重でない場合、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければなりません(第7条第2項)。
事業者においても、障害を理由とした不当な差別的取扱いによって障害者の権利利益を侵害してはなりません(第8条)。事業者は、障害者から表明があり、実施に伴う負担が過重でない場合、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければなりません(第7条第2項)。
関連問題
●2019年-問52