2018年(追加試験) 問1-10
2019.03.05
問1
公認心理師の登録取消しの事由として、正しいものをつ選べ。
① 成年被後見人になった。
② 民事裁判の被告になった。
③ クライエントの信頼を失った。
④ スーパービジョンを受けなかった。
⑤ 保健医療、福祉、教育等の担当者と連携しなかった。
正答
①
解説
公認心理師法では、欠格事由として以下を挙げています。
(1)成年被後見人又は被保佐人
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
(3)この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
(4)登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
よって、(1)に該当する①が正答となります。
問2
精神科病院に通院中のクライエントが特定の人へ危害を加える可能性があると判断される場合、公認心理師が最初に行うべき行動として、最も適切なものを1つ選べ。
① ただちに警察に連絡する。
② クライエントの主治医に状況を報告する。
③ クライエントに入院の可能性が高いことを説明する。
④ 犠牲者となり得る人に対して安全な所に身を隠すよう伝える。
⑤ クライエントの家族に、クライエントの行動について注意するよう助言する。
正答
②
解説
クライエントに他害の可能性がある場合は、その危険に対処することが守秘義務に優先されます。
選択肢はいずれも危機対処手段として、考えられる方法と言えるでしょう(中でも②については、入院の判断は公認心理師がするわけではないので、正誤の判断をつけにくい選択肢かと思いますが)。
ただし、このクライエントには心理に関する支援に関わる主治医がいることが記されています。
「公認心理師法第 42 条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について 」にも、クライエントに心理に関する支援に関わる主治医がいる場合には、クライエントの状況に関する情報等を当該医師に提供する等によって、連携しながら主治医の指示を受けて支援行為を行う必要性が記されているように、連携をとる相手がいる場合、対処行動を直接的にとる前に情報を共有して、連携しつつ速やかに対処を進めていくという流れが妥当だと考えられます。
そのため正答は③となります。