児童虐待の防止等に関する法律:児童虐待防止法
この法律では、18歳に満たない者を児童とし、保護者が児童に対して行う、(1)児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること、(2)児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること、(3)児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ること、(4)児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。を児童虐待としています。(1)は身体的虐待、(2)は性的虐待、(3)はネグレクト、(4)は心理的虐待にあたります。
虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には、速やかに、直接または児童委員を介して、市町村、都道府県の設置する福祉事務所か児童相談所に通告しなければなりません。この通告は、守秘義務よりも優先されます。
通告を受けた福祉事務所や児童相談所は、児童の安全の確認をおこなうとともに、必要な措置を講じます。このうち、児童相談所は一時保護などをおこないます。
関連問題
●2018年-問59 ●2018年(追加試験)-問65、問78、問132 ●2021年-問77、問78
参考文献
<関連法規