問題
少年事件の処理手続として、正しいものを1つ選べ。
① 14歳未満の触法少年であっても重大事件である場合は検察官送致となることがある。
② 14 歳以上で 16 歳未満の犯罪少年は検察官送致とならない。
③ 16 歳以上で故意に人を死亡させた事件の場合は、原則的に検察官送致となる。
④ 18歳未満の犯罪少年であっても重大事件を犯せば死刑になることがある。
⑤ 事案が軽微で少年法の適用が望ましい事件の場合は、20 歳を超えても家庭裁判所で不処分を決定することができる。
正答
③
解説
①14歳未満は、刑法において罰せられることはありません(刑法第41条)。ですので、検察官送致とはなりません。
②、③16歳以上で故意に人を死亡させた場合は、原則検察官送致となりますが、それに限らず、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について刑事処分が相当と判断される場合には、検察官送致となります(少年法第20条)。
④18歳未満の犯罪は、死刑の場合、無期懲役が科されます(少年法第51条)
⑤少年法は、20歳未満を対象とした法律です。20歳を超えた場合は、対象となりません。
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