少年鑑別所法

少年鑑別所法

 少年鑑別所では、鑑別と観護処遇、非行及び犯罪の防止に関する援助がおこなわれます(第3条)。在所者の観護処遇は、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用し、健全な育成に努めます(第20条)。

 鑑別対象者の鑑別を行うにあたっては、性格や経歴、心身の状況、発達の程度、非行の状況、家庭環境並びに交友関係などの調査をおこない、必要に応じて、鑑別対象者又はその保護者などの参考人との面接、心理検査などの検査もおこなわれます(第16条)。

(ちなみに、少年鑑別所に収容される期間は通常は最長2週間ですが、一定の事件で証拠調べが必要な場合は最長8週間まで延長することができます(少年法 第17条)。)

関連問題

●2018(追加試験)-問20 ●2018年(追加試験)-問106

参考文献