職場復帰支援
昭和63年におこなわれた、労働安全衛生法の一部改訂に基づいて出された<事業場における労働者の健康保持増進のための指針(THP指針)>を皮切りに、労働者メンタルヘルスケアの重要性が認識されていきました。そして、平成12年には心の健康の保持増進を目的とした<事業場における労働者の心の健康づくりのための指針>が、平成16年には復職に関して<心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き>が作成されました。この<心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き>は、<事業場における労働者の心の健康づくりのための指針>が労働安全衛生法に基づいて<労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)>として策定しなおされたことなどを踏まえ、平成24年に改訂されました。
<心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き>では、休職した労働者が職場へ復帰するための具体的な流れが記されています。この手引きには職場復帰支援の流れが、病気休業開始から職場復帰後のフォローアップまで5つのステップで区切って記されており、事業者はこの手引きを参考にしながら、個々の事業場の実態に即した職場復帰支援プログラムを策定することが重要だとされています。5つのステップとは、
①病気休業開始及び休業中のケア
②主治医による職場復帰可能の判断
③職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
④最終的な職場復帰の決定
職場復帰を挟んで
⑤職場復帰後のフォローアップ
となっており、各々のステップはさらに細かく分けられています。
最初のステップにおいて、労働者から医師の病気休業診断書の提出を受けた事業者は、管理監督者や事業所内の産業保健スタッフへ連絡して休業を開始する労働者が安心できるようにケアし、また、事業所内や地域で利用できるものなどに関して情報提供をおこないます。
第2ステップでは、休養を経て休業中の労働者から職場復帰の意思が伝えられると、事業者は労働者に対して主治医による職場復帰可能の判断が記された復職診断書を提出するよう伝えます。この診断書の内容は、病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、それはただちにその職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らないことにも留意すべきものです。また、より円滑な職場復帰支援を行う上で、職場復帰の時点で求められる業務遂行能力はケースごとに異なるため、あらかじめ主治医に対して職場で必要とされる業務遂行能力の内容や社内勤務制度等に関する情報を提供した上で、就業が可能であるという回復レベルで復職に関する意見書を記入するよう依頼することが望ましいとされます。その後、産業医等による精査がなされ、主治医へ情報提供がおこなわれます。
最終的な職場復帰決定の手続きの前に、第3ステップでは、労働者の職場復帰に対する意思の確認や、産業医などによる主治医からの意見収集といった必要な情報の収集と評価を行った上で、事業場内産業保健スタッフ等を中心に職場復帰の可否を適切に判断し、職場復帰が可能と判断された場合には職場復帰支援プランを準備します。職場復帰プランは、事業場内産業保健スタッフ等を中心に、管理監督者、当該労働者の間で十分に話し合い、よく連携しながら作成を進めていきます。
また、正式な職場復帰決定の前に、社内制度として試し出勤制度等を設けることで、休業していた労働者の不安を和らげることができたり、労働者自身が職場の状況を確認しながら、復帰の準備を行うことができたりもします。
その後、第4ステップで事業者による最終的な職場復帰の決定を行い労働者に通知します。
職場復帰後は、第5ステップとして管理監督者による観察と支援の他、定期的にフォローアップを実施し、適宜職場復帰支援プランの評価や見直しを行っていきます。
職場復帰支援に関して、主治医との連携の仕方を検討しておくべきとされます。主治医との連携に当たっては、事前に当該労働者への説明と同意を得ておく必要があります。また、主治医に対し、事業場内産業保健スタッフ等や管理監督者それぞれの立場や役割、病気休業・試し出勤制度等・就業上の配慮などの職場復帰支援に関する事業場の規則、プライバシーに関する事項、事業場で本人に求められる業務の状況について十分な説明を行うことが必要です。また、事業者が把握している休業者・復職者の不安や悩み等について説明を行うことも望ましいとされます。さらに、主治医に情報提供を依頼する場合や、直接主治医との連絡や面会を行う場合、その費用負担についても、事前に主治医との間で取り決めておく必要があります。
関連問題
●2018年-問77、問130 ●2018年(追加試験)-問54 ●2019年-問154 ●2020年- 問143 ●2021-問20
参考文献
< 領域各論